医療費控除 - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

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医療費控除

2008/10/30 22:28

医療費控除が適用されるのは、「生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合」ですので、にゃがさんの入籍前の期間(1〜5月)に支払った医療費はご主人で控除できません。にゃがさんからの控除となります。それ以外はどちらからでも控除できます。にゃががさんにまとめた方がよいですね。ただ、医療費控除は通常、医療費の内10万円を越える部分について適用されます。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
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この回答の相談

結婚前の医療費控除

マネー 税金 2008/10/30 21:24

私は5月に入籍しました。
結婚後も会社員として働いています。

1〜5月の私の医療費が3万、
5月〜12月の私の医療費が2万、
5〜12月の主人の医療費が5万かかっている場合、

私の所得から、医療費控除は可能でしょうか?

にゃがさん (宮城県/27歳/女性)

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