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阿部 マリ
行政書士・家族相談士

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財産分与は離婚後2年以内に

2008/10/30 17:19
(
4.0
)

ハマショーさん、こんにちは。

行政書士の阿部マリです。

財産分与の取り決めが先か離婚が先かとのことですね。

どちらが先でも特に違いはありませんが、財産分与は離婚後2年以内にしなければ請求権がなくなります。年金分割も同様です。

基本的に、財産分与は離婚後2年、慰謝料は3年となります。

詳しくは、阿部オフィスの「男の離婚相談」をご覧下さい。

http://abe-jim.com/ 阿部マリ

評価・お礼

ハマショー さん

ご回答ありがとうございます。
財産分与と慰謝料の請求権の制限がある事を知り大変助かります。
ありがとうございました

回答専門家

阿部 マリ
阿部 マリ
( 神奈川県 / 行政書士 )
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この回答の相談

離婚について

恋愛・男女関係 離婚問題 2008/10/30 11:23

妻と離婚をしたいと3年近く前から考えており半年前から別居をしています。
妻の鬱病によりなかなか話し合いが出来ず、ズルズルと過ごしております。
このままですとこの先もこのような状態が続くと考えられ何とかした… [続きを読む]

ハマショーさん (神奈川県/32歳/男性)

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