対象:離婚問題
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財産分与は離婚後2年以内に
2008/10/30 17:19
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ハマショーさん、こんにちは。
行政書士の阿部マリです。
財産分与の取り決めが先か離婚が先かとのことですね。
どちらが先でも特に違いはありませんが、財産分与は離婚後2年以内にしなければ請求権がなくなります。年金分割も同様です。
基本的に、財産分与は離婚後2年、慰謝料は3年となります。
詳しくは、阿部オフィスの「男の離婚相談」をご覧下さい。
http://abe-jim.com/ 阿部マリ
評価・お礼
ハマショー さん
ご回答ありがとうございます。
財産分与と慰謝料の請求権の制限がある事を知り大変助かります。
ありがとうございました
回答専門家
- 阿部 マリ
- ( 神奈川県 / 行政書士 )
- 行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
045-263-6562
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