対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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厚生年金のほうが影響します
たろちゃんママさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
市区町村が運営する国民健康保険は扶養という概念がなく、世帯の収入で保険料がきまり、妻の収入制限はありません。
土建県国保は国保の一種ですが、保険料は年齢と家族数よって異なります。
一般的に国保の方は国民年金に加入していますので、夫婦ともに年収に関係なく一定です。
ですので、130万円にこだわる必要はありません。
国保+国民年金であれば収入制限はありませんが、土建国保+厚生年金の場合は違ってきます。
現在たろちゃんママさんの年金は国民年金の第3号で、厚生年金に加入している夫に扶養されている妻となり、収入制限があります。
130万円をこえると、扶養の要件を外れますので、国民年金の1号として保険料を払わなくてはいけないことになります。
よって130万円に制限するか、若しくは週30時間以上働いて会社で社会保険に加入する。
のどちらかですね。
社会保険に加入して産休をとると出産手当金がもらえます。
また雇用保険加入期間が1年以上あって育児休暇が取れるようですと育児休業給付金などもあります。出産後も働くおつもりで、会社が社会保険加入を認めてくれるようですとそのほうがお得です。
出産退職されるおつもりでしたら、130万円に抑えたほうがいいでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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今年から、主人の保険扶養内(130万円)で働いています。現時点での計算だと、130万円を少し超えてしまいそうでそろそろ調整しないとと思っているのですが、夫が国民健康保険の場合は関… [続きを読む]
たろちゃんママさん (埼玉県/34歳/女性)
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