対象:労働問題・仕事の法律
回答いたします。
商法には一定の要件の元で、取締役の第三者に対する損害賠償責任という規定がありますが、借入の時に取締役でなければ、責任を負うことはないでしょう。従って、これから取締役になっても取締役として返済の義務を負うことはないでしょう。その後、退任しても同様です。ただ、借入の連帯保証人になってまうと返済義務を負うことになります。
その後のことについては、色々の場合がありますから、コメントは難しいです。
気になるのであれば取締役にはならないのが一番です。
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この回答の相談
現在、社長と僕の二人で営んでいます。
今後社員が増える事を踏まえて、取締役にならないかと声を掛けられました。
数ヶ月前に社員雇用のため、融資を受けています。
これから役員になった場合、融資が返済… [続きを読む]
チシンさん (東京都/31歳/男性)
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