対象:離婚問題
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榎本 純子
行政書士
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離婚について
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ハチ子さま、こんにちは。
背中を押さない離婚専門行政書士の榎本純子です。
配偶者様のアルコールで悩まれる女性は本当に多いですね。
飲むと人が変わってしまうというのは、配偶者様も何らかのストレスを抱えておられて、その発散がお酒以外にないのでしょうね。ですが、結婚しているからといって、それに耐えなければならないということはないと思います。
もしやり直すにしても、アルコールの問題はなんとかしてもらわないといけないですね。それには、専門家の助けが必要だと思います。
離婚調停ですが、相手方が出てこない場合、ハチ子さまのおっしゃるように、不調となってしまいます。ですが、シラフのときは「やり直したい」「離婚したくない」とおっしゃる配偶者様ですので、出てくる可能性も高いと思います。
申し立ててみる価値はあるのではないでしょうか。
ただ、いきなり調停を申し立てて、配偶者様がより頑なになってしまうことも考えられます。最後通告ではないですが、もう一度だけ、「協議離婚に応じてもらいたい、応じてもらえない場合は調停を申し立てます」と言ってみてから、調停をされることをお勧めします。
裁判離婚と別居期間の関係ですが、裁判所は別居期間の長さだけで離婚の判決を出すか否かを決めるわけではありません。夫婦として本当に修復不可能なのかどうか、ということを見ます。
裁判離婚ができる確率については、詳しいお話をお聞きしないとなんとも言えません。調停をして不調に終わったら、お近くの専門家に相談されるのがいいと思いますよ。
評価・お礼
ハチ子 さん
ご回答ありがとうございました。
アドヴァイスどおり、もう一度協議離婚の申し入れをしてダメなら、やはり調停を申し立てようと思います。どうもありがとうございました。
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