対象:借金・債務整理
求償権も破産債権として扱われます
kanaさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
杉山先生のご回答は誤解されやすい内容になっていますので、私の方からも補足させていただきます。
1についてですが、主債務者(Aさん)が自己破産した場合は、保証人である以上Bさんは、このローン会社に対するAさんの残っている債務全額を支払う義務があります。
問題は2についてですが、保証人としてローン会社に債務を支払っているBさんにはAさんに対する求償権という権利が発生します。この求償権は読んで字の如く、Aさんの代わりにローン会社に払った分を返して下さいと求める権利です。
しかし、Aさんは自己破産していますから、Bさんの求償権もこの破産手続の中で破産債権として扱われます。Aさんは破産手続において破産債権の支払いについて免責されている(法的な支払義務を免除されたということです)と思います。
したがって、Bさんがローン会社に弁済した額について法律的にはAさんはBさんに支払う義務はありません。
つまり、Bさんが請求してもAさんには法的な支払い義務がないということです。
ただし、Aさん自身の意思であくまで道義的にBさんに返済するということはありえます)
このように、法的には求償権を根拠としてBさんがAさんに請求することはできないとお考え下さい。
ご期待に沿う回答ではなかったかもしれませんが、少しでもkanaさんのご参考になれば幸いです。
弁護士に相談するなら一途総合法律事務所(東京都港区南青山)
ホームページ http://www.ichizulaw.com/
回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
高品質のリーガルサービスで依頼者の利益を護り抜きます
依頼者のお話をじっくり伺い、問題点、解決方法、費用などを、わかりやすく丁寧に親身になって説明いたします。そして、高品質のリーガルサービスで最善の結果が得られるように、常に依頼者の立場に立って問題解決にあたります。ぜひお気軽にご相談下さい。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
知り合いAさんが、友人Bの借金500万円の保証人になりました。友人Bは借りたローン会社へ借金を支払わずに、自己破産手続きをしました。 ローン会社は、Aさんに支払いを求め、Aさんは致し方なく月… [続きを読む]
Kanaさん (奈良県/53歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A