対象:借金・債務整理
保証人について
2008/10/28 18:03
保証人になっているAさんは、
1について
Aさんは保証人として請求され、支払う必要があります。
2について
AさんはBさんに対して請求することが可能です。
(これを求償権といいます)
但し、Bさんは破産しているわけですから、
回収という点では難航するでしょう。
現状では、Aさんとしては支払うことが前提になってしまいます。
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この回答の相談
知り合いAさんが、友人Bの借金500万円の保証人になりました。友人Bは借りたローン会社へ借金を支払わずに、自己破産手続きをしました。 ローン会社は、Aさんに支払いを求め、Aさんは致し方なく月… [続きを読む]
Kanaさん (奈良県/53歳/女性)
このQ&Aの回答
求償権も破産債権として扱われます
水嶋 一途(弁護士)
2008/10/31 16:05
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