配偶者控除。控除対象配偶者について
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QPめぐみさん、こんにちは。
税理士の琴基浩です。
まず、A「配偶者特別控除」について回答いたします。
平成20年の給与収入金額が49万円とのことですので、「給与所得者の保険
料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の配偶者の合計所得金額
(見積額)の欄に記載されている給与所得の必要経費等65万円を差し引くと
給与所得金額は0円になります。
1 QPめぐみさんの仰るとおり「配偶者特別控除額」は0円になります。
給与所得金額は0円ですから「配偶者控除額」38万円を受けることが
できます。
2 「控除」の意味ですが、個人の確定申告では給与所得などの所得金額の
合計額から基礎控除額・配偶者控除額などの各種控除額の合計額を差し
引いた後の課税所得金額に所得税の税率を掛けて税額を計算します。
控除額とは所得金額から差し引くことのできる金額のことです。
次に、B「控除対象配偶者」について回答いたします。
QPめぐみさんの平成21年中の所得収入金額の見積額は7万円×12ヶ月
の84万円ということで説明させていただきます。ここでいう所得の見積額と
は、前述しました給与所得の必要経費等65万円を差し引いた後の金額です。
QPめぐみさんの場合では84万円-65万円の19万円になります。
平成21年度は控除対象配偶者に該当し、「配偶者控除額」38万円を受けるこ
とができます。
評価・お礼
QPめぐみ さん
ありがとうございました。迅速な回答・具体的な数を用いた分かりやすい回答でした。ありがとうございました
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この回答の相談
こんにちは。ご多忙中おそれいります。確定申告の記入等におきまして不明な点がありますので、お知恵を貸してください。
A。「配偶者特別控除」についてです。
●私の平成20年の給与所得が… [続きを読む]
QPめぐみさん (滋賀県/34歳/女性)
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