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対象:遺産相続

質問者

ISSさん

特別受益について

2008/10/28 16:39 固定リンク

回答ありがとうございました。
ややこしいので、遺言を書く前に一度専門家に相談しようと思いますが、もう1件だけ確認したいことがあります。
既に生前贈与した分は特別受益として法定相続分から差し引かれるとのことですが、証拠がない場合は、どうやって証明すれば良いのでしょうか?
もし父が遺言に○円を既に贈与済みと書いた場合でも、もらった方がその額ではないと主張した場合は、調査して最悪裁判という形になってしまうのでしょうか?

ISSさん ( 神奈川県 / 32 歳 / 女性 )

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

生前贈与について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/10/28 09:57

以前父から生前贈与を受けた際に、私も父もあまり知識がなかったため、現金でそのままもらってしまい、記録が全く残っていません。他の兄弟も皆現金でもらっていて記録が残っていない状態なのですが、そういう場合は… [続きを読む]

ISSさん (神奈川県/32歳/女性)

このQ&Aの回答

法定相続分と遺留分についてお知らせします 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2008/10/28 11:42

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