対象:遺産相続
ISSさん
特別受益について
2008/10/28 16:39 固定リンク
回答ありがとうございました。
ややこしいので、遺言を書く前に一度専門家に相談しようと思いますが、もう1件だけ確認したいことがあります。
既に生前贈与した分は特別受益として法定相続分から差し引かれるとのことですが、証拠がない場合は、どうやって証明すれば良いのでしょうか?
もし父が遺言に○円を既に贈与済みと書いた場合でも、もらった方がその額ではないと主張した場合は、調査して最悪裁判という形になってしまうのでしょうか?
ISSさん ( 神奈川県 / 32 歳 / 女性 )
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法定相続分と遺留分についてお知らせします
吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー)
2008/10/28 11:42
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