対象:住宅資金・住宅ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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親御さまから住宅資金としての借入は!
2008/10/28 11:42
yositoki様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、yositoki様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.親御さまから住宅資金として、1,000万円をお借入されることにつきましては、厳密に申し上げますと2通の「金銭消費貸借契約書」に相当の印紙を添付されて双方が1通ずつ所持されていることと考えます。さらに、毎月の元利金返済するための銀行等口座を発行されて、yositoki様から通常の銀行等金利より多少低い金利を含めてお振込みされることがよいと思います。これをすることで、税務署に正当な借入金(贈与ではない)であることを認めさせることになると考えます。
2.住宅ローン控除につきまして、
金融機関、勤務先等からの借入金が対象となりますので、親御さまからの借入金は対象外となります。
以上
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