対象:労働問題・仕事の法律
社外機関に一度相談されて見ては
ご質問の場合、勤務して5年目との事で、期間の定めのない雇用契約と実質的に異ならない状態と見られますから、雇止めには相応の理由と予告など所定の手続きが必要とされます。
確かに手続きとしても直ちに違法な点はないようですし、会社の言い分としては業績不振でやむを得ないというのでしょうが、雇止めの正当性は、業務内容(正社員との違い)、契約更新の有無・回数、手続の厳格性の程度等、継続雇用を期待させる事業主の言動の有無など、様々な観点で総合的に判断されます。
実態として見ると育児休業を理由とした雇止めと思われる部分があり、不当な扱いとして雇止めが無効とされる可能性はあると思います。少なくとも休業中ならば、基本的に会社の経費負担はないですし、今すぐ雇止めにする必然性は無いように思います。
労基署や都道府県の女性少年室など、社外機関に一度相談されて見てはいかがかと思います。
回答専門家
- 小笠原 隆夫
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ユニティ・サポート 代表
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