対象:年金・社会保険
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扶養家族について
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創造様
東海地方で活動をしております、FPの番場と申します。
結論から申し上げますと、お尋ねの扶養家族としてお兄様と創造様のお二人が控除をうけることはできません。
一般的には、同居をされているほうで扶養としたほうが同居老親の扶養(58万)となりますので、通常の扶養控除(38万)よりもメリットが高いです。
しかし、個別具体的な金額面につきましては最寄の税理士さんか納税地の税務署窓口でご相談をされることをおすすめいたします。
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この回答の相談
兄夫婦は両親と別居し、月8万の仕送りをし、税法上扶養家族にしています。健康保険は会社の規定で月10万以上の仕送りが対象らしく扶養していません。この度 両親の生活の援助のため 私が同居することにな… [続きを読む]
創造さん (東京都/43歳/女性)
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