対象:保険設計・保険見直し
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大関 浩伸
保険アドバイザー
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回答申し上げます
ロッカーさん、こんにちは。フォートラストの大関です。
この財形貯蓄傷害保険、保険料控除対象とはなりません。
普通の財形貯蓄と考えて戴いていいのですが、「保険」と付いているのは
不慮の事故による、死亡・高度障害時に、積立残高の「5倍」が支給される
機能があるからです。
また、通常の保険と違う点は、定額でなく、積立額に応じて、この補償額が
上乗せされていくという点です。
ご確認下さい。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在、財形貯蓄障害保険に加入しています。この商品、「保険」という名前が付いているので、給与からの保険料控除対象になるのでしょうか?
今まで「財形は貯金みたいなもの」という意識があり、特に気にしたことがなったので、誰にも聞いたこともありません。お手数ですが、教えていただきたく。
ロッカーさん (愛知県/35歳/男性)
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