対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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財形貯蓄の保険料控除
2008/10/25 19:38
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
障害→傷害ですね。財形貯蓄傷害保険は、損害保険会社が引き受けており
財形貯蓄は保険料控除の対象にはなりません。
確かに財形は貯蓄みたいなもので、財形住宅や財形年金は税金上のメリットあるので控除が使えません。
生命保険料控除を受ける際は別途、生命保険契約または個人年金保険契約が必要です。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在、財形貯蓄障害保険に加入しています。この商品、「保険」という名前が付いているので、給与からの保険料控除対象になるのでしょうか?
今まで「財形は貯金みたいなもの」という意識があり、特に気にしたことがなったので、誰にも聞いたこともありません。お手数ですが、教えていただきたく。
ロッカーさん (愛知県/35歳/男性)
このQ&Aの回答
財形貯蓄傷害保険について
辻畑 憲男(ファイナンシャルプランナー)
2008/10/25 18:35
保険料控除の対象とはなりません。
山宮 達也(ファイナンシャルプランナー)
2008/10/25 18:56
回答申し上げます
大関 浩伸(保険アドバイザー)
2008/10/27 15:04
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