財形貯蓄の保険料控除 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:保険設計・保険見直し

岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

- good

財形貯蓄の保険料控除

2008/10/25 19:38

こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

障害→傷害ですね。財形貯蓄傷害保険は、損害保険会社が引き受けており
財形貯蓄は保険料控除の対象にはなりません。

確かに財形は貯蓄みたいなもので、財形住宅や財形年金は税金上のメリットあるので控除が使えません。
生命保険料控除を受ける際は別途、生命保険契約または個人年金保険契約が必要です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

財形貯蓄の保険料控除について

マネー 保険設計・保険見直し 2008/10/25 17:43

現在、財形貯蓄障害保険に加入しています。この商品、「保険」という名前が付いているので、給与からの保険料控除対象になるのでしょうか?
今まで「財形は貯金みたいなもの」という意識があり、特に気にしたことがなったので、誰にも聞いたこともありません。お手数ですが、教えていただきたく。

ロッカーさん (愛知県/35歳/男性)

このQ&Aの回答

財形貯蓄傷害保険について 辻畑 憲男(ファイナンシャルプランナー) 2008/10/25 18:35
保険料控除の対象とはなりません。 山宮 達也(ファイナンシャルプランナー) 2008/10/25 18:56
回答申し上げます 大関 浩伸(保険アドバイザー) 2008/10/27 15:04

このQ&Aに類似したQ&A

保険を増やすべきでしょうか? cafeparadisoさん  2011-09-01 11:27 回答1件
保険の見直しについて hikomamaさん  2014-04-20 00:16 回答2件
保険の見直し(共働き)、余裕資金の運用について milktea2さん  2013-12-27 15:33 回答3件
保険の勧誘で悩んでいます。 gmqyx195さん  2011-09-01 00:18 回答1件