保険料控除の対象とはなりません。 - 山宮 達也 - 専門家プロファイル

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対象:保険設計・保険見直し

山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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保険料控除の対象とはなりません。

2008/10/25 18:56

はじめまして ロッカー様 FPの山宮と申します。

ご質問の件ですが、財形貯蓄に関するものは残念ながら保険料控除の対象には
なりません。

以下をご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1141.htm

ご加入になっているのは保険型の財形貯蓄で、貯蓄機能+不慮の事故で死亡または
高度障害になったときの保険機能を備えております。
保険金としては積立貯蓄の累計額の5倍が支払われるのが一般的です。
従って積立額が増えていくほど、不慮の事故で死亡または高度障害になった時の
保険金が増加していくようになります。
病気で死亡したときは積立貯蓄分と配当金分の支払となります。

例えば生命保険に加入する場合に、このあたりも少し加味されてご自身に万が一が
あったときの必要保障額を算出されるのも一つの考え方です。。

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
070-4004-0236
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します

知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。

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この回答の相談

財形貯蓄の保険料控除について

マネー 保険設計・保険見直し 2008/10/25 17:43

現在、財形貯蓄障害保険に加入しています。この商品、「保険」という名前が付いているので、給与からの保険料控除対象になるのでしょうか?
今まで「財形は貯金みたいなもの」という意識があり、特に気にしたことがなったので、誰にも聞いたこともありません。お手数ですが、教えていただきたく。

ロッカーさん (愛知県/35歳/男性)

このQ&Aの回答

財形貯蓄傷害保険について 辻畑 憲男(ファイナンシャルプランナー) 2008/10/25 18:35
財形貯蓄の保険料控除 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/10/25 19:38
回答申し上げます 大関 浩伸(保険アドバイザー) 2008/10/27 15:04

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