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対象:保険設計・保険見直し

辻畑 憲男 専門家

辻畑 憲男
ファイナンシャルプランナー

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財形貯蓄傷害保険について

2008/10/25 18:35

こんばんは
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。

この保険は、運用会社が損害保険会社なのであり保険とついています。損害保険料控除の対象ではありません。
生命保険会社が運用しているものは、財形貯蓄積立保険という名前になります。こちらも生命保険料控除の対象ではありません。

回答専門家

辻畑 憲男
辻畑 憲男
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
株式会社FPソリューション
03-3523-2855
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この回答の相談

財形貯蓄の保険料控除について

マネー 保険設計・保険見直し 2008/10/25 17:43

現在、財形貯蓄障害保険に加入しています。この商品、「保険」という名前が付いているので、給与からの保険料控除対象になるのでしょうか?
今まで「財形は貯金みたいなもの」という意識があり、特に気にしたことがなったので、誰にも聞いたこともありません。お手数ですが、教えていただきたく。

ロッカーさん (愛知県/35歳/男性)

このQ&Aの回答

保険料控除の対象とはなりません。 山宮 達也(ファイナンシャルプランナー) 2008/10/25 18:56
財形貯蓄の保険料控除 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/10/25 19:38
回答申し上げます 大関 浩伸(保険アドバイザー) 2008/10/27 15:04

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