対象:投資相談
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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一般的な回答です。
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悩める妻。さんへ。FPの杉浦恵祐です。
個人事業主=主な所得が個人の事業所得(収入-経費)、という場合の一般的な回答です。
(個別事例の税務相談は税理士の業務範囲となります)
1.「特定口座・源泉なし」で「利益が年間20万円以下であれば申告時に株式投資の利益分について記載しなくてよい。(利益が20万以上の場合は当然記載する)」
これは誤りです。
これは、給与所得者(サラリーマン)のみの特例です。個人事業主が普通に所得税の確定申告する際には事業収入以外の収入が例え20万以下でも確定申告しなければなりません。
また、サラリーマンの申告不要は所得税のみの特例で住民税は20万円以下でも申告必要です。
2.「特定口座・源泉あり」で開いた場合,「利益が年間20万以下であっても10%課税されるが,もし20万円以上利益が出ても,すでに株の分の納税は済んでいるので,申告時には株の損益についてはいっさい記入しなくて良い」
その通りです。
3.夫は事業収入で所得税が20%課税されていますが,所得税率によって株の税金になにか影響がありますでしょうか?
上場株式等の譲渡所得は他の所得と分離して一律10%(今のところ今年いっぱい)ですので、事業収入の多寡で株の税金には影響はありません。
評価・お礼
悩める妻。 さん
素早いご回答ありがとうございました。
事業主の場合は20万以下の利益でも課税されるのですね。
まったく知らなかったので、今回教えて頂いてよかったです。本当にありがとうございました。
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この回答の相談
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