対象:離婚問題
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回答
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円満調停が裁判所に係属しているとのことですが,婚姻費用を請求するのであれば,別途家庭裁判所に婚姻費用請求調停の申立をすることになると思います。
また,住宅ローンの支払いについては,どのような負担割合なのでしょうか。もし,妻も連帯債務者ということであればローンの不払いについても支払うよう,その調停の中で請求することになるでしょう。
あるいは,あなたがすでにローンの半分を肩代わりしているのであれば,裁判で求償することになると思います。
評価・お礼
ダン◆ さん
抽象的な質問に詳しくお答えしていただき、ありがとうございました。調停にこの回答を参考にして、臨みたいと思います。
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この回答の相談
お世話になります。44歳の公務員です。
6月から、37歳の公務員の妻が、わたしの了解を得ないまま家を出て別居し、以前より不貞関係にあった同僚と同棲を始め、今全く本来の家計に給料などの… [続きを読む]
ダン◆さん (大分県/44歳/男性)
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