対象:借金・債務整理
回答
なかなか複雑なご事情がありのようですが,この際その不動産コンサルタントとその紹介する弁護士とは縁を切った方がよいでしょう。
そして,ご主人が破産を選択することになると思います。ただ,破産申立費用をどのように捻出するかという問題はありますが(弁護士によっては分割払いでも受任してくれる人もいます),自宅の持ち分を売却しなくても,破産することは可能です。とくに現在居住していない以上は,その家が無くなってもそれほど支障は来さないのではないでしょうか。
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この回答の相談
主人が、義親の借金の連帯保証人になっています。
他に、義父と主人の連帯借入で現在返済中の住宅ローンがあります。その家には義親たちが住んでおり、私たちは住んでおりません。数年間の固定… [続きを読む]
がけっぷちさん (大阪府/35歳/女性)
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