対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
産休・育児休業時の社会保険等について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
社内の社会保険労務士に確認しましたので回答します。
育児休業中は社会保険料が免除されますが、これは育児休業が始まった月からになります。つまり、11月分からの免除ということになります。よってお考えのとおり、10月分の社会保険料は免除されませんので、本人から社会保険料を徴収しても構いません。
所得税や雇用保険料は11月分の賃金により、計算します。しかし、育児休業中は会社からは給料を払わず、賃金がゼロになるということであれば、所得税・雇用保険料ともに発生しません。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- ( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
お金の相談10000件以上!ここで培った経験が自信です!
ライフプランに関する相談業務はスキルや対応力も必要ですが、ケーススタディの蓄積が問題解決には重要です。これまでに3000件以上の相談を受け、そこで培った問題解決能力で、最適なアドバイスをさせていただきます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
給与担当者です。
会社として産休・育休制度を初めて利用していますが、わからないことがあるので教えてください。
11月初めに産後休暇が終了し、そのあと育児休業が始まります。
産前・… [続きを読む]
しょーさん (北海道/24歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A