対象:年金・社会保険
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産休・育児休業時の社会保険等について
はじめまして、しょー様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
10月分の社会保険料は徴収しますので、11月支給給与から徴収してください。
所得税、雇用保険料は日割りで計算され支給された金額を基に計算してください。
社会保険料免除期間は、育児休業開始月から終了予定日の翌日が属する月の前月までです。ですので11月分からになりますね。
育児休業期間中に給与の支払いがなければ、雇用保険料、所得税の計算の基礎になるものがありませんので、0円になります。
いろいろと大変だと思いますが頑張ってください。しょーさんに聞けばなんでもわかる、みたいに。
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この回答の相談
給与担当者です。
会社として産休・育休制度を初めて利用していますが、わからないことがあるので教えてください。
11月初めに産後休暇が終了し、そのあと育児休業が始まります。
産前・… [続きを読む]
しょーさん (北海道/24歳/女性)
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