対象:年金・社会保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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平成19年4月からの制度改正によって!
働く女様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、働く女様からご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.平成19年4月からの制度改正によって、退職後出産された方や社会保険の任意継続被保険者の方は出産手当金支給の対象外となりました。
2.その場合、ご主人さまの勤務先経由で健保組合又は社会保険事務所へ出産育児一時金として請求されれば、一児あたり35万円の支給があります。
3.さらに、健保組合によっては出産育児付加金等の支給されるところもあると思います。
以上
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この回答の相談
出産手当金について、どうしてもわからないので教えてください。。
はけんぽに加入して2年以上になりますが、4月に派遣先が変わって2ヶ月間加入していなかった時期があります。
現在妊娠してお… [続きを読む]
働く女さん (東京都/37歳/女性)
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