対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
2008/10/21 22:25
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
まずは本当に扶養からはずれなければならいのかどうか、ご主人の健保組合の扶養条件を確認ください。
もし扶養からはずれると、国民健康保険はご自身で負担することになります。その保険料は各自治体により大きく異なるのでここでは金額は把握できません。(また場合によっては減免措置もあります)国民年金保険料(14,410円)も支払いが必要ですね。
所得税・住民税は大きなアップはないでしょう。
収入が141万円未満なら、その収入に応じて配偶者特別控除額をご主人の所得から控除できますので、これは税率により異なります。
所得など把握できていないので、正確な数字が回答できないところがありますが、上記回答いたします。
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扶養について
運営 事務局(オペレーター)
2008/10/22 13:32
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