対象:年金・社会保険
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育児休業基本給付金について
はじめまして、kuma-twins様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
支給単位期間は休業している日(日曜日や祝日、会社の休日も含む)が20日以上あることが必要ですが、育児休業を終了した日の属する支給単位期間については、1日でも休業していれば支給を受けられることになっています。
最初で最後の支給単位期間になりますので、何日でも日割り計算で受けられます。
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この回答の相談
妻が3人目を妊娠中で、出産時に短期の育児休暇(2〜3週間程度)を取得しようと考えています。
この場合、育児休業給付金の支給単位(一ヶ月)以下の休業となりますが、給付金は支給されるのでしょうか。
仮に給付される場合は日割りの計算になると認識すれば良いのでしょうか。
kuma-twinsさん (愛知県/35歳/男性)
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