対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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主人の扶養に
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こんにちわ。FPコンサルティング岡崎です。
大きな金額の支払問題は多くの方が経験します。
失業給付の待期期間(給付制限)中の扶養はご主人の会社の健保組合によります。
協会けんぽなら、扶養になれますし、企業健保組合の多くが、待期・給付制限期間は被扶養者になることができません。
もし扶養になれないなら、年金や国保の減免を役所に申し出てみたらいいでしょう。
評価・お礼
nakayoku さん
主人の会社に確認したところ、扶養になれるということでした。
ありがとうございました。
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この回答の相談
今年の9月で退社し、失業保険受給するつもりだったので、主人の扶養にならず国民健康保険・国民年金の手続きをしました。(離職票が届いたのが、10月15日)
今月、健康保険と年金の支払い… [続きを読む]
nakayokuさん (山形県/34歳/女性)
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