そのとおりです。
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へなそーるさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
おっしゃるとおり、残り1,500万円については翌年以降に繰り越して通常の相続時精算課税による非課税枠として利用することができます。
その場合、親が65歳未満であっても通常の相続時精算課税が引き続き適用されることになります。
手続きとしては、贈与の翌年2月1日より3月15日までに申告を忘れずにしてください。
贈与税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を記載し、相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書など一定の書類を添付してください。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
へなそーる さん
大変よく分かりました。またすぐにお返事いただき本当にありがとうございました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
中古マンションを平成21年1月に購入する予定で、その為の資金の一部2000万円を、父親からもらい、相続時精算課税制度を選択しようと考えております。
住宅取得資金に係る相続… [続きを読む]
へなそーるさん (愛知県/42歳/女性)
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