対象:会計・経理
平 仁
税理士
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扶養控除の範囲
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扶養控除を受けられるのは所得38万円未満の場合です。
給与の場合には給与所得控除がありますから、
奥様の場合には
月額7万円×12ヶ月-給与所得控除65万円=19万円
の給与所得があるので、
事業所得(収入-必要経費)が19万円以上であれば
奥様を扶養に入れることは出来なくなります。
また、国保の場合の扶養の適用は所得33万円未満の場合ですから、
事業所得が14万円以上であれば扶養に入れなくなります。
事業が軌道に乗る可能性がある程度高いのであれば、
メイシス様の名義で青色申告の届出を出して、
青色申告控除(帳簿をつけることを条件に最大で65万円)の適用を
受けられる方が有利でしょう。
もちろん、帳簿をつけることは簡単ではないかもしれませんが、
記帳ガイドもついた会計ソフト(例えば弥生会計シリーズ)も
ありますし、このソフト代は事業所得の経費になりますから、
奥様の扶養が外れる心配をするより、いいと思いますよ。
評価・お礼
メイシス さん
ありがとうございます。
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この回答の相談
よろしくお願いします。現在、会社員なのですがベンチャー企業で軌道に乗るまで給与は何とか生活できるレベルで、会社にアルバイトの申請を出しOKは頂いてます。また、他の会社の事… [続きを読む]
メイシスさん (神奈川県/39歳/男性)
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