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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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年収103万円以内は非課税!

2008/10/22 18:35
(
5.0
)

ミユ様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ミユ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)
1.ミユ様の年収計算上は以下のようにされてはいかがでしょうか。
・6月分からの収入(実際は7月支給〜11月支給までが103万円以下で扶養内)
 毎月の給料を85,833円以下に抑える。
・11月分からの勤務形態は(12月支給〜)
 年収130万円未満を目標に毎月給料を108,333以下に抑える。

2.実際、今年は12月から給料が増えますので、税金計算上は所得税及び住民税が課税されると考えます。

3.しかし、ミユ様の年収といたしますと、下記のようになり(年収103万円以内は非課税)ますので、翌年1月から税務署あて還付請求も可能と考えます。(還付請求書類は税務署窓口にあります。)

(85,833円×5ヶ月)+(108,333円×1ヶ月)=537,498円

以上

評価・お礼

ミユ さん

請求できるなんて知らなかったです。

箇条書きで、書いて頂くと分かりやすく大変ありがたいです。

詳しくありがとうございました。

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この回答の相談

扶養130万未満

マネー 年金・社会保険 2008/10/20 20:30

初めまして。

扶養について、質問させて頂きます。

今年の6月から、所得税の扶養内(103万以下)で働いており給料から税金や保険料等なにもひかれていない状態です。

しかし、勤務日数を増やしてほしいとの事… [続きを読む]

ミユさん (神奈川県/22歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養について 運営 事務局(オペレーター) 2008/10/21 12:56
扶養について 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/10/20 20:45

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