対象:年金・社会保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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年収103万円以内は非課税!
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ミユ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ミユ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.ミユ様の年収計算上は以下のようにされてはいかがでしょうか。
・6月分からの収入(実際は7月支給〜11月支給までが103万円以下で扶養内)
毎月の給料を85,833円以下に抑える。
・11月分からの勤務形態は(12月支給〜)
年収130万円未満を目標に毎月給料を108,333以下に抑える。
2.実際、今年は12月から給料が増えますので、税金計算上は所得税及び住民税が課税されると考えます。
3.しかし、ミユ様の年収といたしますと、下記のようになり(年収103万円以内は非課税)ますので、翌年1月から税務署あて還付請求も可能と考えます。(還付請求書類は税務署窓口にあります。)
(85,833円×5ヶ月)+(108,333円×1ヶ月)=537,498円
以上
評価・お礼
ミユ さん
請求できるなんて知らなかったです。
箇条書きで、書いて頂くと分かりやすく大変ありがたいです。
詳しくありがとうございました。
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