対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
扶養について
- (
- 5.0
- )
ミユさん
はじめまして
FP&マネーセラピストの鷹野えみ子です。
所得は所得税や住民税等を引かれない税込みの金額で
さらに1月から12月までのことです。
一般的には、扶養に該当するのは年間所得130万円の「見込み」です。
税込みの収入となります。
なので130万を12ヶ月で割った108333円を越えた時点で、扶養からは外れます。
しかし、実際にそれが分かるのは年末調整や確定申告の時ため、
11月・12月で調整して130万を超えないようにしている人もいます。
103万円を超えるとご主人の配偶者控除を受けることができなくなります。
130万円を超えると社会保険の扶養からはずれますのでの会社で
ミユさんの会社で社会保険に加入するか自分で国民健康保険に入らなければなりません。
ただし、会社の健康保険組合によって規定が異なる場合があるので
一度ご確認なさるといいと思います。
評価・お礼
ミユ さん
色々と、複雑で知識のない私には理解に時間がかかってしまいました。
でも、お答え頂いてスッキリしました。
ありがとうございました。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A