対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
2008/10/20 20:45
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こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
税金上と社会保険の扶養は異なりますが、それがごっちゃになってるようですね。
103万超は税金上の扶養で、103万超えると扶養控除を受けることができません。
次に130万というのが、社会保険上の扶養ですが(扶養者の健保組合によって条件異なります)
これは基本的に年収の額面です。
来月からの年収130万未満でなく、健保組合によって条件が異なるので、扶養の条件は確認しましょう!
評価・お礼
ミユ さん
詳しく教えて頂きありがとうございました。
スッキリしました(^^)
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この回答の相談
このQ&Aの回答
扶養について
運営 事務局(オペレーター)
2008/10/21 12:56
年収103万円以内は非課税!
山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー)
2008/10/22 18:35
ありがとうございます
2008/10/21 10:33
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