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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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扶養について

2008/10/20 20:45
(
5.0
)

こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

税金上と社会保険の扶養は異なりますが、それがごっちゃになってるようですね。

103万超は税金上の扶養で、103万超えると扶養控除を受けることができません。
次に130万というのが、社会保険上の扶養ですが(扶養者の健保組合によって条件異なります)
これは基本的に年収の額面です。
来月からの年収130万未満でなく、健保組合によって条件が異なるので、扶養の条件は確認しましょう!

評価・お礼

ミユ さん

詳しく教えて頂きありがとうございました。

スッキリしました(^^)

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この回答の相談

扶養130万未満

マネー 年金・社会保険 2008/10/20 20:30

初めまして。

扶養について、質問させて頂きます。

今年の6月から、所得税の扶養内(103万以下)で働いており給料から税金や保険料等なにもひかれていない状態です。

しかし、勤務日数を増やしてほしいとの事… [続きを読む]

ミユさん (神奈川県/22歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養について 運営 事務局(オペレーター) 2008/10/21 12:56
年収103万円以内は非課税! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/10/22 18:35

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