基本は所得の多い方の扶養に。
2008/10/20 19:18
税金の計算については、基本は所得の多い方の扶養控除とすればよいでしょう。扶養控除を差し引ききれなければ一方の扶養控除とすればよいですね。
税金と社会保険については、どちらの扶養とするか揃える必要はありません。税金のことは税金のこと、社会保険は社会保険のこととして、できるだけ税金のかからないように、保険料の負担が増えないように組めばよいですね。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
11月より私の実家に夫と二人で同居予定です。
実家には父親(65歳、年金収入120万程のみ)と祖母(92歳、年金なし無収入)がおります。
私は41歳、正社員で社会保険です。… [続きを読む]
saranさん (千葉県/41歳/女性)
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