対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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育児休業中の扶養
2008/10/19 14:03
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
育児休業中は短期掛金が免除されますが、加入していることになるので、育児休業に入った時点で扶養から抜ける必要はありません。
共済組合は教職員?警察?国家?各共済組合には細かい条件がありますので、一度所属の共済組合へ短期給付係へ問い合わせください。
公務員のためのマネーライフクリニック→http:.//www.56fp.com
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この回答の相談
私は学生で、妻は公務員です。
私の収入は103万円以下のため、妻の扶養に入っています。妻の育児休業中は共済組合から育児休業手当金が支給されますが、給与所得はなくなります。この… [続きを読む]
かっこさん (北海道/27歳/男性)
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