対象:年金・社会保険
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出産手当金について
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はじめまして、葉ちゃんママ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
政府管掌健康保険(10月1日より「協会けんぽ」)の場合は、退職前に手当金を受けていて、要件を満たせば退職後も期間満了まで受けられます。法令に基づく国の基準ですので、各健保組合もそれに準じるべきだと考えます。
しかし、健保組合は国の健康保険よりも保険料負担が少なく、かつ、全般的にみれば給付も国の基準を上回っていることが多いのです。ですから一概に国の基準を下回っているとも言えないのです。
そうすると、これまでの保険料の安さ、給付の上乗せを考えれば、退職後は組合員ではないので給付を受けられません(健保組合の給付は組合員=社員のためにある)、と言われれば納得できなくても理解しなければならないところかもしれません。
健保組合の規定に従うしかないと思います。
今回の場合、葉ちゃんママ様は退職が決まっているのですか?退職勧奨があったわけではないのですから、退職希望を申し出ずに産前休業に入ればよいのではないですか。
職場をなくしたかどうかは、これから会社が人事異動を考えることですから、あなたが先走って退職する必要はないと思います。休業中にやむを得ず退職に至ることはあるかもしれませんが。
退職の申し出を早く撤回すべきだと思います。
評価・お礼
葉ちゃんママ さん
ありがとうございます。
まずはじめに退職について撤回します。
近隣に系列店舗もないので退職しかないと思っておりましたが、それはこちらで判断することではないのですね。
ためになりました。
ちょっと強気でお話したいと思います。
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