対象:年金・社会保険
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グレープさん
追加質問
2008/10/20 22:20 固定リンク
ご回答、ご説明、有難うございます。
1月あたりの差額が100〜300円となること分かりました。
では、
例1)今後私が結婚して夫の扶養に入った場合でも1月あたりの差額は100〜300円という計算でよろしいでしょうか?変わってきますか?
例2)今後職に就いてずっと厚生年金に加入するとしても、国民年金部分の計算は1月あたりの差額100〜300円でよろしいですか?何だか国民年金部分の納付期間が短いと、免除未納のインパクトが大きい様なイメージがあって・・・。
重ねて恐縮ですが教えて下さい。
グレープさん ( 東京都 / 37 歳 / 女性 )
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グレープさん (東京都/37歳/女性)
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