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セロです。

2008/10/17 10:11
(
5.0
)

とうしかさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

同一銘柄の株式等を複数回にわたって購入し、その株式等の一部を譲渡した場合の取得費は、「総平均法に準ずる方法」によって計算するのが原則です。

「総平均法に準ずる方法」とは、株式等をその種類及び銘柄の異なるごとに区分して、その種類等の同じものについて次の算式により計算する方法を言います。


とうしかさんの場合、1株あたりの取得費は

(10万円×10株+8万円×10株)/(10株+10株)=9万円

になります。

従いまして、10月に単価9万円で売却すると損益はゼロになります。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

ちゃれんじゃー さん

「総平均法に準ずる方法」という原則があるのですね。明確なご回答ありがとうございます!

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

確定申告時の株式の譲渡益の計算

マネー 税金 2008/10/17 00:29

来年の確定申告を控え勉強中です
以下のように株式の売買をした場合についてのご質問です。

8月 100万円で10株購入(@10万円)
9月  80万円で10株購入(@8万円)

10月 … [続きを読む]

ちゃれんじゃーさん (神奈川県/42歳/男性)

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