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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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年間103万と130万について・・・

2008/10/17 08:37

「こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

「扶養」についてです。パートやアルバイトで、130万とか103万を超えそうなのですが、どうしたらいいのでしょうか?など、よく聞かれます。

まずは103万、130万は
・税金上で配偶者控除が受けられなくなるのが103万円
・社会保険(健保・年金)の被扶養者になるためには年収130万円
ということなのです。

まず税金についてですが、配偶者の税金を考えるときに、扶養している人の数で控除される額が変わりました。よって「配偶者控除」が得れるかどうかで、ご主人の所得税の税額が変わってきます。この配偶者控除が受けれる範囲は、年収103万円未満なのです。また「配偶者特別控除」というのもあり、年収103万以上141万まで段階的に控除されます。つまり、103万までは控除がフルに受けれて、141万円までは少しずつ減りながらも控除があるのです。さらに、会社や職場の家族手当も年収103万円を基準にしているところも多いので注意して下さい。

次に社会保険(健康保険・年金など)。これがやっかいで被扶養者の健康保険組合によって扶養の条件が多少異なります。基本的には今後年収130万円を超えなければ扶養に入れる、つまり月額にすると108,333円を超えなければOKとか、過去3ケ月の平均108,333円を超えなければOKとか、過去1年が扶養にならない・・・など、被扶養者の健康保険組合の条件を確認するのが重要です。

保育料の基準がわかりませんが、所得が多くなると高くなと上がるのですね。まず103万超えてると税金上の扶養控除がなくなりまして、年収が増えるとさらに税金が上がります。
収入を抑えるのがポイントのようですね。

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この回答の相談

年間103万と130万について・・・

マネー 税金 2008/10/16 22:49

子供を保育所に預けてパートに行ってますが、年間収入103万超えます。
会社の事務に聞いたところ、130万まで大丈夫と言われましたが、心配で・・・
旦那の扶養から外れると、保育料が高… [続きを読む]

ちびっこさん

このQ&Aの回答

保育料について 上津原 章(ファイナンシャルプランナー) 2008/10/17 10:42
扶養と保育料について 運営 事務局(オペレーター) 2008/10/20 12:15
2つの扶養の条件と配偶者控除について 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2008/10/17 00:28

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