対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養はいつまで?
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こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
基本的には、今後年収130万円を超えて働かなければ扶養からはずれる。つまり月額108,333円を超えた時点で扶養を外れるということですが、健康保険組合によっては、過去3ケ月の平均108,333円を超えれば扶養を外れる必要がある、過去1年の年収で判断するなど様々です。健保組合によって多少異なります。
さらに、もしはずす条件に当てはまれば、届け出は事由が発生してから速やかに、するひつようがります。多くの健保組合が「被扶養者の資格がすでになくなっているにもかかわらず、手続きを怠ってしまった場合は遡って資格が取り消され、その期間に誤って保険証を使用してしまった場合は、健保が負担した医療費その他の給付金を返金しなくてはなりません」
被扶養者の健康保険組合がどのような扶養の条件かを確認するのが重要です。一度確認してください。
評価・お礼
無知ママでした さん
早急に健康保険組合に確認してみます。
回答ありがとうございます。
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