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小林 彰

小林 彰
司法書士

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RE;区分所有建物の相続について

2008/10/16 01:33

こんにちは、しとりなつみさん。

・遺産分割協議書は、下記をご参照ください。(登記手続)
登記の添付書類としての協議書は、被相続人の氏名・生年月日の記載が必要です。(本籍の記載もあった方がよい)
誰が何を取得したかを明確に記載します。登記簿の所在、家屋番号、敷地権の表示など。

・持分が2分の1であれば固定資産の評価額の2分の1が『登記』の登録免許税の算定に使用する課税価額です。


遺産分割協議書 <法定相続人がABの場合>
被相続人 ○○ ○
死亡年月日 平成××月×月×日
最後の本籍 ○○△△□□1番地
上記被相続人の遺産について、同人の相続人において、分割協議を行った結果、次のとおり遺産を分割し、取得および継承することに決定した。
1.A が取得する遺産
所在
家屋番号 など(登記簿の記載)
この持分 2分の1
以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書を作成し、署名捺印する。
平成  年  月  日
(亡○○ ○ 相続人 Aの住所・氏名)
住所 □△○
氏名 A 印(実印)
(亡○○ ○ 相続人 Bの住所・氏名)
住所 △□△
氏名 B 印(実印)

専門家を介さないのであれば、上記を参考に書類を作成してみて不動産の管轄の法務局でご相談されることをお勧めします。
こちらもご参照ください。民事局のサイトです。

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この回答の相談

区分所有建物の相続について

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2008/10/15 16:53

父親と長男が二分の一づつ所有していた建物を、父親の死亡により、遺産として長男が相続することになりました。遺産分割協議書にその旨明記しなければならないのですが、どのように記載すればよいのでしょうか。また、不動産評価額は二分の一相当額とみればよいのでしょうか。

しとりなつみさん (山口県/43歳/男性)

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