対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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検認に臨まれる前に参考資料をお読み下さい
rita2008 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
遺言書の検認は、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,
遺言書の形状や加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
従いまして、相続人のお一人なので検認に立ち会われるようお勧めします。
詳しくは下記のページを参照下さいhttp://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_17.html
但し、相続に関しましては、お父様の資産の全体を把握されてから、先方の要望に対応する必要があります。
例えば遺言書が遺されていても、全て遺言書通りにする必要はありません。
rita2008様には、相続財産に関し法定相続分と遺留分という権利があります。もし、遺産を相続されるお気持ちがある場合には、それなりの手続きがあり、正当な立場から要求が出来ます。
また、財産を放棄される場合でも手続きがあります。
これらの文言や手順は下記を参照のうえ、ご親族・法律事務所の方にお会いになるようお勧めします。
相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046
争族にしないため遺留分は遺しましょう
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30478
遺産分割が確定した後に分割協議書を作成します
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/31268
相続を受けたくないときは相続放棄をしてください
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30191
以上参考になれば幸いです
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