対象:年金・社会保険
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扶養について
2008/10/15 15:19
はじめまして、ぐーぐー様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
その解釈であっています。
月によってばらつきがある場合、平均して10.8万円を超えていなければ扶養のままで問題ありません。
働けるときに一生懸命働きましょう。
在職中の収入について退職時年末調整がされていなければ、確定申告してください。失業給付は非課税ですので収入には含めません。
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