対象:年金・社会保険
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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2つの扶養の条件と申告について
ぐーぐー様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
扶養の条件の意味が二つあります。
一つはご主人の所得税にかかわるもので、ぐーぐー様の1月1日から12月31日の間に、給与収入で103万円以内であれば、配偶者控除の適用が受けられ、140万円以下の場合は段階的に配偶者特別控除が受けられるというものです。(失業給付は非課税ですので、この場合収入には入れません)
一方、社会保険の扶養の条件は申請後の収入が年間130万円未満、1ヶ月当りの収入が108,334円未満に該当するというものです。年間130万円を12ヶ月で割ると108,334円になりますから、申請後に単月108,334円を超えた場合には加入が難しくなります。
所得の申告は扶養とは直接リンクしません。
ご主人の扶養に入った場合でも、2箇所で給与を得れば確定申告が必要になります。
お勤め先が1箇所の場合は当該事業所で年末調整を受ければ確定申告の必要はありません。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
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