対象:教育資金・教育ローン
回答数: 5件
回答数: 4件
回答数: 1件
笹島 隆博
医療経営コンサルタント
-
ご心配の件
いのoooさん、はじめましてクロスロード笹島です。
学資保険の契約者はお父様ですから、生命保険料控除も含めて、
全く税制上のご心配の影響はありませんので安心してください。
それよりも問題なのは、アルバイトで年間収入が130万を超えている
ので、扶養からはずれて、お父様の申告時の扶養控除がなくなり、
お父様の勤めている会社の健康保険組合からも外れてしまいます。
その結果
1) 自分で国民健康保険に加入しなければならない。
2) 自分で所得税と住民税を納めなければならない。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
私は大学生です。両親は私の学資保険に加入しているのですが、私はアルバイトをたくさんしているので年間所得は130万を超え、父の扶養家族からもぬけてしまいます。学資保険には扶養家族であり所得が130万をこえていない学生という決まりはあるのでしょうか。
いのoooさん (岡山県/21歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A