住宅ローンについて - 辻畑 憲男 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:住宅資金・住宅ローン

辻畑 憲男 専門家

辻畑 憲男
ファイナンシャルプランナー

- good

住宅ローンについて

2008/10/15 10:49
(
3.0
)

おはようございます。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。

ご主人が住宅ローンを支払う意思がない場合だとその家に住むためには、契約先の金融機関にご相談され債務者の変更をしてもらい登記の変更をするしかありません。ただし、変更に応じてくれるかは収入状況により判断されるのでなんともいえません。

ご主人が支払う意思がないのであれば本来ならば売却したほうがいいと思われます。
そして、現金が残るのであればそれをもらうほうが良いでしょう。

状況の詳細がわからないので、できればお近くのファイナンシャルプランアーにご相談されたほうが良いと思われます。
ファイナンシャルプランナーについては、NPO法人日本FP協会でご紹介してくれます。

評価・お礼

こめっと さん

ありがとうございました。返済して住み続けられるのが一番ですね。

回答専門家

辻畑 憲男
辻畑 憲男
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
株式会社FPソリューション
03-3523-2855
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します

「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

離婚後の夫名義の住宅ローン

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/10/14 20:56

離婚予定です。3000万円のローンがあり、夫が債務者で3社から借入れしています。旧住宅金融公庫・年金・ローン会社です。債務者は夫ですが、私が担保提供者になっています。(連帯債務者や保証人には… [続きを読む]

こめっとさん (埼玉県/43歳/女性)

このQ&Aの回答

住宅ローンの件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2008/10/15 17:57

このQ&Aに類似したQ&A

親名義で私が住む家の住宅ローンは組めますか? ちわわといぷさん  2011-11-16 14:23 回答1件
住宅ローン債務と住宅名義の変更 ゆはるこうともさん  2010-10-27 10:11 回答1件
親に収益住宅を建ててやりたい YCさん  2009-11-13 15:02 回答2件
夫が義父母の住宅ローンの連帯債務者に ほんのきさん  2013-03-01 00:23 回答0件
住宅ローンの返済が難しい場合 ちょびちょびさん  2010-02-09 20:18 回答3件