山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
総支給額から交通費を差引いた額が収入!
ピンクサンウ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ピンクサンウ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.収入につきまして、
給与として支給されてのは前月分とお考えいただき、おっしゃる様に前年12月から今年11月の仕事の対価が対象となります。
2.パート収入等は103万円まで、所得税及び住民税が非課税となります。
つまり、ピンクサンウ様が99万円以内で収入を押さえているにも拘らず源泉税が課かった場合は、翌年1月から還付請求が可能となります。
3.そこで、総支給額から交通費を差引いた額が収入となります。
以上
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
先日もお世話になりましたが、扶養の所得について2点質問させて下さい。
現在主人の扶養に入っており、年間99万以内で働いております。
・収入所得の対象、その年の1月1日から12月31日というのは収入を得た… [続きを読む]
ピンクサンウさん (東京都/28歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A