対象:独立開業
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年間利益38万円以上で申告要
こんにちは、ぼちぼちですさん。
コンサルタントの若宮光司です。
教室の収入以外に所得(給与)があれば赤字であっても申告した方が有利な場合もありますが、扶養家族に該当しているので、あくまでも教室の利益で判断することになります。
税法的には教室の利益(事業所得)が38万円以下であれば申告しても課税所得がゼロとなりますから実質的に申告不要ということになります。
広告をされていることから税務署の目に留まることは考えられます。
税務署はその広告だけでは収入も経費もわかりませんてので、実際はどうなのか調査をしたくなる可能性は高いですね。
その際、収入と経費を付けていた帳面と領収証などを提示出来て、結果年間利益が38万円以下となれば調査終了となります。
そのような整理ができていないと、税務署は職権で推定課税をする権限を持っていますので本来の推定税金と無申告加算税、延滞税の納付を求められることになります。
申告の有無にかかわらず、毎年の収入と経費は記録と原票の保存をしておくようにしましょう。
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扶養家族です。経費は何もつけていないですが、色々かかっています。
広告で生徒募集やHPも出しています。経費差し引くととそんなに利益は出てませんが。10年程です。
公に料金も記載して… [続きを読む]
おはなさん (愛知県/38歳/女性)
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