対象:家計・ライフプラン
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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まずお義父様の借入金・返済状況を把握ください
jujuju様ご質問を有難うございました。ファイナンシャルプランナーの吉野充巨です。
,ご主人がお義父さまの借入金の保証人にというお話、jujuju様のご心配も分かります。
でもお話では、詳しい事情を知らないご様子、ここはまずご主人に、お父さまの借金の内訳とお店の経営状態を率直に聞かれたら如何でしょう。
借入金があっても返済が滞らなければ保証人が返済する必要はありません。また、不幸にして返済が不能な場合は、第一にお義父さまの資産からの返済を優先し、残金部分をご主人が返済します。
従いまして、まず借入金額の正確な額と返済の見込みを知ることをお勧めします。
その上で、お義父様の借入金残(返済不能の場合)+家の購入資金の資金手当てをご検討ください。
幸い自宅購入の資金はjujujuさんの貯蓄とご実家からの資金援助で賄えるということですので、ご主人の収入でお義父さまの借入の返済計画を立てることですみます。
その計画で無理が生じるので分かれば、ご自宅はjujuju様名義にすることをお勧めします。
もし、ご実家からの借入がjujuju様の借入、または相続時清算課税制度を活用した相続相当分の場合は、jujuju様名義にする必要があります。この場合ご主人名義にした際jujuju様からご主人への贈与になり、贈与税が発生することを申し添えます。
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