対象:年金・社会保険
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別居の母の扶養要件等について
2008/10/10 13:06
はじめまして、働き盛り様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
別居の場合は、お母様の年収が、180万円未満で、働き盛り様からの仕送額(援助額)より少ないこと、とされています。
ただし、機械的に一律に適用されるのではなく、実状に応じた判断がなされます。
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この回答の相談
教えてください。
父が亡くなり、遺族厚生年金を受給する別居の母(61)を私の扶養にしようと思っております。社会保険上の扶養要件(年間180万円未満)及び税法上の扶養要件(130万円未満)と… [続きを読む]
ノブラッキさん (神奈川県/33歳/男性)
このQ&Aの回答
別居の母の扶養要件等
岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー)
2008/10/10 11:39
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