対象:企業法務
解除は認められると思われます
ご質問者の方は、B社と業務委託契約を締結されていたとのことですが、当該契約が契約の実態からみた場合に業務委託契約に当たるか、あるいは労働契約に当たるかによって、B社が契約を一方的に即時解除ができるか否か、また、B社が負う責任の範囲が異なります。
業務委託契約のときは、委任契約として民法の適用を受け、民法651条の規定により、B社はいつでも契約を解除することができます。ただし、突然の解除によって相手方(受託者=質問者)が損害を被った場合は、やむを得ない事由があった場合を除き、B社にはかかる損害についての賠償責任があります。
他方、労働契約のときは、B社は使用者として解雇予告義務などの労働法上の義務を負うい、解雇権の濫用の法理(正当な理由がないと解雇できない)などの制約を受けることになります。
本件については、契約の具体的中身がわからず、また、ご質問の方の報酬の支払条件や社会保険の適用の有無など、詳しい事情がわかりませんので、どちらに当たるかについては分かりませんが、業務委託契約に当たる場合は即時解除が可能ですが、労働契約に当たる場合には、即時解除は難しいものと思われます。
なお、B社からX社を通じてA社に仕事が出されることについて、B社がX社と取引するにあたり、B社の社内の稟議・決済の時に、他の幹部がそれらの事情を認識していなかったのであれば、ご質問者の方が関係する今回のB社→X社→A社という取引について、B社から疑念を持たれるものと言わざるを得ないと思われます。質問者としては、取引が社会通念上、妥当なものと考えておられるものですが、ただ、それが妥当なものとしても、前に、説明をしましたように、業務委託契約であれば、B社は特に理由がなくても契約を解除できますので、取引の妥当性をB社と争っても、法的には即時解除が認められることの結論には差異が生じないと思われます。
補足
今回の件で、業務委託契約が実質的に雇用契約というものであるような事情があれば、一度、労働基準監督署に相談をしてみることがよいと思います。そこで、雇用契約の問題ではなく、業務委託契約の問題とされるようであれば、裁判所の調停手続を利用して解決することがよいかと思います。
回答専門家
- 金井 高志
- ( 弁護士 )
- フランテック法律事務所
フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します
フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。
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