対象:年金・社会保険
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会社員の妻の厚生年金加入について
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はじめまして、南あやこ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
お考えのとおり個人事業主は厚生年金保険には加入できません。
法人の場合、代表取締役1名の会社であっても代表取締役だけで加入することができます。
法人化が難しいようであれば、厚生年金保険以外にも老後の資産に寄与するものはあります。
1.国民年金に国民年金基金あるいは付加年金をプラスする。公的年金です。
2.小規模企業共済に加入する。個人事業主の退職金です。国が運営していますので手数料ゼロです。
3.個人型確定拠出年金に加入する。運用責任は個人にありますが預貯金100%で運用することもでき元本確保ができます。
これらは老後の資産をつくるために寄与するだけでなく、全額所得控除がうけられますので住民税、所得税が節税できるという大きなメリットがあります。事業をお考えならば節税面も考慮にいれて一度ご検討ください。
補足
追記です。
小規模企業共済は個人事業主として加入して、法人役員に移行しても継続加入できます。
全額所得控除がうけられるのは、掛け金です。
評価・お礼
南あやこ さん
ご回答ありがとうございます!!!
こういう知識が欲しかった…。
>代表取締役1名の会社であっても代表取締役だけで加入することができます
これが知りたかった…助かりました。
>小規模企業共済
こちらも初めて知りました。とても興味深いです。
来年以降にはなりますが、チャンスがあれば代表取締役1人でも法人化したいと考えておりましたので、勇気がでました!
ついつい実際の業務の方にばかり気がいってしまい、こういった税の知識に非常にうとかったので、回答していただきとても助かりました。ありがとうございました!!
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この回答の相談
初めまして、相談させていただきます。
私は以前まで会社勤めをしておりましたが、今年結婚退職をし、現在は夫の扶養に入っています。妊娠、出産の予定はありません。
私は以前より、在宅で仕… [続きを読む]
南あやこさん (東京都/29歳/女性)
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