対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
退職後の出産手当金について
- (
- 4.0
- )
はじめまして、もも子様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
お考えのとおり、1年以上継続加入要件を満たしていて、退職前に1日でも産前休業を取得していれば、退職後も期間満了まで受けられます。任意継続被保険者である必要はありません。
会社担当者の言い分をみると、特例措置期間が、、、のような表現があるということは法令に則しての考え方のように思います。であれば担当者の誤りです。会社担当者ではなく、健保組合の担当者に直接聞かれた方がよいでしょう。
これは法令に基づく国の基準です。健保組合が(加算給付をすることは妨げませんが)独自に規程をつくることは考えられませんので、不利益になるようなことはないと思います。
蛇足ですが、出産手当金の日額が扶養認定基準3,611円(130万円÷360日)を超えていると扶養に入ることはできませんのでご注意ください。
評価・お礼
もも子 さん
丁寧なご回答、ありがとうございました。
出産手当金については色々な意見があり、混乱していましたが、整理できました。
社員=健保組合員のためのものであるという考え方は大前提ですよね。自分の体調もありますので、無理せずに働き、元気な子供を産みたいと思います。
ありがとうございました。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
出産手当金は、働くママの為の制度であることは理解していますが、家庭の事情などで出産後働き続けることができない私は、産前ギリギリまで頑張って働いて退職する予定でいます。
こちらのコラムに、退… [続きを読む]
もも子さん (東京都/31歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A